カンボジア、不動産税優遇措置を2025年末まで延長

カンボジア経済財務省(MEF)は、不動産開発業者および所有者を対象とした税制優遇措置を2025年末まで延長することを発表しました。今回の措置では、印紙税、キャピタルゲイン税、不動産税、未使用土地税の免除が含まれています。

たとえば、7万ドル以下のボレイ物件(ゲーテッドコミュニティ内の住宅)の譲渡には印紙税がかからず、それ以上の価格帯の物件についても課税対象額から7万ドルが控除されます。個人所有の不動産に対するキャピタルゲイン税の適用は2025年末まで延期され、農業に使用されている土地については、不動産税の免除や減税の対象となる可能性があります。

さらに、2025年以前の申告ミスに対しては追徴課税されず、罰金も2025年中頃までは免除されるとされており、不動産所有者にとって大きな安心材料となっています。

▼出典
https://research.hktdc.com/en/article/MTg4NzEyMzU3NQ

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